お金の寺子屋

【FP3級無料講座】宅地建物取引業と不動産の売買

論点解説
【重要度】★★★★★
大切な論点が多い回です。媒介契約の契約期間、手付金に関するルール、瑕疵担保責任の時効は、特に重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
宅地建物取引業 0:00~
宅地建物取引士 2:26~
媒介契約 4:03~
手付金 6:47~
公簿取引と実測取引 9:34~
不動産の面積 10:52~
危険負担 11:45~
契約不適合責任 12:38~

確認問題

【問1】
宅地建物取引業者が、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結する場合、契約期間は最長6ヵ月とされている。
【答1】

×:専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結する場合、3ヵ月を超える契約期間を定める事はできません。

【問2】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主はいつでも、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。
【答2】

×:手付金の額を損害賠償額と推定して契約を解除するには、相手が取引の履行に着手するまでである必要があります。なお、その他の記述は正しいです。

【問3】
宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
【答3】

×:宅地建物取引業者が自らが売主となり、宅地建物取引業者でない場合取引の相手方から手付金を受領する場合、代金の額の10分の2を超える事はできません。

【問4】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が売主の契約不適合責任に基づく追完の請求をする場合、買主は、その不適合がある事実を知った時から2年以内に売主に通知しなければならない。
【答4】

×:契約不適合責任を追及する権利は、不適合を知った時から1年以内に通知しなくてはいけません。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。