お金の寺子屋

【FP3級無料講座】物的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
所得控除の位置づけと意味合いを理解した上で、医療費控除と生命保険料控除、地震控除は特に重要です。理想を言えば、社会保険料控除と小規模企業共済掛金控除の適用対象となるものの区別ができるようになりたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
所得控除の復習 0:00~
雑損控除 1:10~
医療費控除 2:16~
社会保険料控除 5:59~
小規模企業共済等‥ 6:54~
生命保険料控除 7:47~
地震保険料控除 8:34~
寄付金控除 9:28~

確認問題

【問1】
1暦年間で、治療のために病院の窓口で支払った医療費が30万円であり、受け取った保険金が5万円であった場合、医療費控除の金額はいくらになるか、計算してください。なお、納税者の総所得金額は200万円以上であり、その他の条件については考慮しないものとします。
【答1】

15万円です。
医療費控除の額=正味負担した医療費-10万円です。

【問2】
先進医療の技術料、人間ドックの費用(重大な疾病は見つからなかった)、コンタクトレンズの購入費、健康促進のためのサプリメント購入費、風邪薬の購入費のうち、医療費控除の対象となるものを全て選んでください。
【答2】

先進医療の技術料、風邪薬の購入費です。
人間ドックの費用は、重大な疾病が見つかり、引き続き治療した場合のみ控除の対象となります。コンタクトレンズの購入費や健康促進のためのサプリメント購入費は、治療のためのお金ではないので、医療費控除の対象外です。

【問3】
確定拠出年金の掛金を支払った場合、その全額が生命保険料控除の対象となる。
【答3】

×:確定拠出年金の掛金を支払った場合、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

【問4】
所得税の地震保険料控除の控除限度額は、4万円である。
【答4】

×:所得税の地震保険料控除の控除限度額は、5万円です。

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