お金の寺子屋

【FP3級無料講座】公的医療保険

論点解説
【重要度】★★★★★
健康保険は、高額療養費・傷病手当金・任意継続被保険者制度が、特に押さえておくべき重要論点です。
後期高齢者医療制度は、被保険者の年齢要件と自己負担割合を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
健康保険の被保険者である一般所得者が高額療養費制度を利用して、1ヵ月の医療費の自己負担額が24万円(総医療費80万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額を求めてください。なお、これ以外の条件は考慮しない事とします。
<1ヵ月の医療費の自己負担額>
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【答1】
154,570円です。
自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
よって、高額療養費制度により払い戻しを受ける事ができる金額は、240,000円-85,430円=154,570円となります。
【問2】
業務外の病気やケガによって連続して3日以上休んだ場合、休業4日目以降、最長1年間にわたり、傷病手当金が支給される。
【答2】
×:前半部分は正しいですが、傷病手当金は最長1年6ヵ月支給されます。
【問3】
傷病手当金は、標準報酬日額の4分の3相当額の収入を保証するものである。
【答3】
×:傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2相当額の収入を保証するものです。
【問4】
健康保険の任意継続被保険者となる為には、被保険者期間が6ヵ月以上ある人が、資格喪失から3週間以内に申請する必要がある。
【答4】
×:健康保険の任意継続被保険者となる為には、被保険者期間が2ヵ月以上ある人が、資格喪失から20日以内に申請する必要があります。
【問5】
75歳以上になると、全員、後期高齢者医療制度の被保険者となり、医療費の自己負担割合は、現役並み所得者を除き全員1割となる。
【答5】
×:後期高齢者医療制度の被保険者の自己負担割合は、所得に応じて1割または2割、現役並み所得者は3割です。

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