お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の取引と宅地建物取引業

論点解説
【重要度】★★★★☆
媒介契約と報酬限度額は、大切な論点です。
8種規制は、宅建の試験では重要ですが、全部ここで覚えるのではなくて、この先出てくる論点だけ覚えてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
宅地建物取引業 0:00~
宅地建物取引士 2:19~
8種規制 3:27~
媒介契約 4:12~
重要事項の説明 7:03~
報酬限度額 7:47~

確認問題

【問1】
建物の所有者が、自ら業として不動産の賃貸を行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。
【答1】
×:建物の所有者自身が不動産の賃貸を行う場合には、宅地建物取引業の免許は不要です。
【問2】
専任媒介契約や専属専任媒介契約の契約期間は、最長6ヵ月である。
【答2】
×:専任媒介契約や専属専任媒介契約の契約期間は、最長3ヵ月です。
なお、3ヵ月を超える期間を定めた場合、期間が3ヵ月に短縮され、自動更新は認められていません。
【問3】
宅地建物取引業者は、一般媒介契約を締結したときは、定期的に業務処理状況を報告する義務を負う。
【答3】
×:一般媒介契約では、宅建業者の報告義務はありません。報告務を負うのは、専任媒介契約や専属専任契約の締結時です。
【問4】
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約の締結後遅滞なく、宅地建物取引士をして、買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
【答4】
×:重要事項説明書の交付および説明は、契約が成立するまでの間に行わなくてはなりません。
【問5】
宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1ヵ月分が限度とされる。
【答5】
○:貸借の媒介時、宅建業者が貸主・借主双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1ヵ月分が限度とされています。

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