お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産登記簿の調査

論点解説
【重要度】★★★★★
対抗力と公信力は、登記の重要な概念です。甲区と乙区の違いも押さえておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
登記の基礎 0:00~
登記の手続き 4:30~
登記の種類 6:28~
登記簿の構成 9:43~

確認問題

【問1】
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
【答1】
×:不動産の登記記録は、手数料を納付すれば誰でも閲覧する事が可能です。
【問2】
不動産の登記記録には公信力が無い。
【答2】
○:不動産の登記記録には公信力がありません。したがって、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合であっても、当該土地に対する権利が保護されるとは限りません。
【問3】
抵当権は、不動産登記簿の権利部甲区に記載される。
【答3】
×:権利部甲区には、所有権に関する事項が記載されます。所有権以外の権利に関する事項は、権利部乙区に記載されます。
【問4】
不動産の登記記録は、当該不動産の所有者の住所地である市町村および特別区の役所や役場に備えられている。
【答4】
×:登記記録は法務局に備えられれいます。
【問5】
登記記録は、建物は1棟ごと、土地は1画地ごとに記録される。
【答5】
×:登記記録は、建物は1棟ごと、土地は1筆ごとに記録されます。

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