お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の賃貸に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★★
収入から控除する事ができるものについて理解して、不動産所得の計算と損益通算ができるようになってください。
不動産賃貸に係る消費税についても、理屈を理解して覚えてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
不動産所得 0:00~
不動産所得の計算 1:07~
損益通算 2:53~
不動産貸付と消費税 5:08~

確認問題

【問1】
不動産所得の計算上、敷金や権利金などの預かり金は総収入金額に含まれないが、返還を要しない事が確定した時には、総収入金額に算入される。
【答1】
○:不動産所得の計算上、地代、家賃、礼金、その他返還を要しないもの全てが総収入金額に算入されます。
【問2】
事業的規模で不動産の貸し付けを行っている場合、当該事業から得られる所得は、事業所得となる。
【答2】
×:不動産の貸し付けによる所得は、その規模を問わず不動産所得となります(不動産所得は不労所得のイメージで、事業所得は勤労所得のイメージです)。
【問3】
不動産の貸し付けが一定の規模に達しない場合、不動産所得の計算上控除する事ができる青色申告特別控除額は最高10万円となる。
【答3】
○:不動産所得の計算上控除する事ができる青色申告特別控除額は、不動産の貸し付け規模が事業的規模であれば最高65万円、そうでない場合は最高10万円です。
【問4】
不動産所得の計算上、土地取得の為の借入金の利子は、必要経費に含まれない。
【答4】
×:借入金の元本返済額は必要経費とはなりませんが、利子の返済額は必要経費として認められます。但し、不動産所得の計算上赤字が発生した場合、土地取得の為の借入金の利子は、損益通算の対象外となります。
【問5】
1ヵ月以上の期間を定めて居住用の建物を賃貸した場合、当該契約に係る賃貸料には消費税はかからない。
【答5】
○:土地や居住用建物の借賃には、原則として、消費税はかかりません。

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