お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の譲渡に係る税金の特例

論点解説
【重要度】★★★★☆
3,000万円特別控除の特例、軽減税率の特例、買換え特例の概要と、併用の可否を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
3,000万円控除 0:00~
軽減税率の特例 1:47~
税率の早見表 3:24~
買換え特例 4:38~
相続空き家の特例 7:43~
繰越控除の特例 9:07~
相続税の取得費加算 9:45~
その他の特例 11:00~

確認問題

【問1】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができる。
【答1】
○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができます。
【問2】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
【答2】
○:3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるためには、建物を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
【問3】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができる。
【答3】
×:軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている場合に適用を受けることができます。
【問4】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について適用される。
【答4】
×:軽減税率の特例は、譲渡益の6,000万円以下の部分について適用されます。
【問5】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、どちらも、親族に対して不動産を譲渡した場合でも適用を受ける事ができる。
【答5】
×:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、どちらも、親子や夫婦など特別な関係がある者に対して不動産を譲渡した場合には、適用を受ける事ができません。
【問6】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる。
【答6】
○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができます(税額の早見図で確認してください)。

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