お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の保有に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★☆
固定資産税の特例は重要です。固定資産税の概要と都市計画税の課税対象も、合わせて押さえてください。
ちなみに、これらの課税標準である固定資産税評価額の評価替えのタイミングについても出題されますが、これは「不動産の類型と価格」の論点を復習してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
固定資産税 0:00~
住宅用地の特例 0:56~
新築住宅の税額軽減 2:21~
都市計画税 3:10~

確認問題

【問1】
住宅の用に供する土地に係る固定資産税は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分の課税標準が6分の1となる特例がある。
【答1】
○:正しい記述です。固定資産税の小規模住宅用地の特例です。
【問2】
固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日時点において、土地・家屋・償却資産を所有している人である。
【答2】
×:固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点における、土地・家屋・償却資産の所有者です。
ちなみに、納税義務者が1年分を支払いますから、年の途中で固定資産を売却しても、税金の還付を受けることはできません。
【問3】
固定資産税は市町村が課税する地方税であり、標準税率は1.4%である。
【答3】
○:固定資産税は、市町村が徴収し、標準税率は1.4%です。なお、各市町村は、条例によってこれと異なる税率を定めることができます。
【問4】
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
【答4】
○:都市計画税は、原則として、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税されます(市街化調整区域ではありませんので気をつけて下さい)。

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