お金の寺子屋

【FP2級無料講座】区分所有法

論点解説
【重要度】★★★★★
建て替え決議の要件、共用部分の持分や議決権の割合、管理組合の構成員、規約の適用範囲などを押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
区分所有法の基礎 0:00~
規約 2:09~
集会 3:02~

確認問題

【問1】
区分所有建物の管理組合は、任意に加入することができるが、任意に脱退することはできない。
【答1】
×:区分所有建物の管理組合は、強制加入で、任意に脱退することはできません。ちなみに、問題文は国民年金基金の説明です。
【問2】
区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、それぞれの区分所有者が保有する部屋の数によって按分する。
【答2】
×:共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされます。なお、規約で別段の定めをする事も可能です。
【問3】
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
【答3】
○:専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の”使用方法”について、区分所有者と義務と同一の義務を負います。
ちなみに、共用部分の”管理義務等”については義務を負いませんから、「専有部分の占有者は、区分所有者が負う全ての義務と同一の義務を負う」というのは誤りです。
【問4】
区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議を必要とする。
【答4】
○:正しい記述です。建て替え決議をするようなケースは、事態が深刻であると思いますので「四の五の言わずに建て替えて!」と覚えてください。
【問5】
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
【答5】
○:専有部分敷地利用権の分離処分は、原則として禁止されています。

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