お金の寺子屋

【FP2級無料講座】債務控除

論点解説
【重要度】★★★☆☆
未払いの医療費や税金、遺言執行費用、香典返礼費用などについて、債務控除の対象になるかならないかを判断できるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
債務控除 0:00~
債務と債務控除 1:16~
葬式費用と債務控除 2:01~

確認問題

【問1】
相続税の課税価格の計算上、被相続人の未払いの税金や医療費は、債務控除する事が出来る。
【答1】
○:未返済の借入金のほか、未払いの税金や医療費等も、債務控除の対象となります。
【問2】
相続税の課税価格の計算上、相続税の非課税財産に係る未払金は、債務控除する事が出来ない。
【答2】
○:被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものなど、相続税の非課税財産に係る未払金は、債務控除する事が出来ません。
【問3】
葬式費用や通夜費用、法会の費用は、全て債務控除の対象となる。
【答3】
×:葬式費用や通夜費用は債務控除の対象となりますが、初七日や四十九日など、法会の費用は債務控除の対象とはなりません。
【問4】
遺言執行費用は、債務控除する事が出来ない。
【答4】
○:遺言執行費用は、債務控除の対象外です。
【問5】
香典返礼費用は、債務控除する事が出来る。
【答5】
×:香典返礼費用は、債務控除の対象外です。

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