お金の寺子屋

【FP2級無料講座】相続分

論点解説
【重要度】★★★★★
相続人の相続分の計算は必ずできるようになってください。
特別受益、寄与分、特別寄与料は、試験対策上の重要度は低いですが、実務上の知識としてはとても重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
法定相続分 0:00~
法定相続分の計算 3:30~
代襲相続分 6:02~
代襲相続分の計算 6:43~
指定相続分 7:51~
特別受益 8:16~
寄与分 9:18~
特別寄与料 10:26~

確認問題

【問1】
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
【答1】
×:代襲相続人全体の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しいです。
【問2】
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。
【答2】
×:嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
【問3】
養子の法定相続分は、実子の法定相続分と等しい。
【答3】
○:養子と実子の法定相続分は、それぞれ等しいです。なぜなら、養子縁組を行うと、その日から血族間におけるのと同一の親族関係が生じ、民法上、養子は養親の嫡出子の身分を取得するからです。
【問4】
遺言により指定された相続分は、法定相続分や代襲相続分よりも優先される。
【答4】
○:故人の遺志を尊重する観点から、指定相続分は、法定相続分や代襲相続分よりも優先されます。
【問5】
遺言が無い場合、相続財産は、法定相続分通りに分けなくてはいけない。
【答5】
×:法定相続分は、遺産分割の目安であり、必ずしも法定相続分通りに分けなくてはいけないという訳ではありません。

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