お金の寺子屋

【FP2級無料講座】家屋の評価

論点解説
【重要度】★★★★☆
自用家屋の評価方法と、貸家の相続税評価額の計算式を押さえてください。
配偶者居住権の評価は2020年4月新設の新しい制度ですが、難しいので捨てても良いかと思います。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
自用家屋の評価 0:00~
貸家の評価 1:00~
配偶者居住権の評価 3:38~
配偶者居住権の消滅 4:44~
その他の評価 6:39~

確認問題

【問1】
自用家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じた金額である。
【答1】
○:自用家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と等しいです。
【問2】
貸家の相続税評価額は、自用家屋の相続税評価額に(1-借家権割合)を乗じて求める。
【答2】
×:貸家の相続税評価額=自用家屋の相続税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
ちなみにこれは、被相続人が賃貸人である時の話です。
【問3】
相続税の計算上、借家権は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては評価しない。
【答3】
○:建物が借家権の取引慣行のある地域にない場合、借家権の評価は0とされます。
ちなみにこれは、被相続人が借家人である時の話です。

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