お金の寺子屋

【FP2級無料講座】親族に関する規定

論点解説
【重要度】★★★☆☆
親族の範囲、婚姻に関する規定、親族間の扶養義務を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
親族 0:00~
親族図と用語 2:20~

確認問題

【問1】
親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
【答1】
○:親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族の事です。
【問2】
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、自動的に終了する。
【答2】
×:夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、原則として継続します。なお、所定の手続きを行うことにより、生存配偶者のみの意思で、姻族関係を終了する事ができます。
【問3】
夫婦が離婚した場合、元配偶者の血族との姻族関係は、自動的に終了する。
【答3】
○:夫婦が離婚した場合、元配偶者の血族との姻族関係は、自動的に終了します。
【問4】
婚姻は、20歳に達するまですることができない。
【答4】
×:男女とも18歳から婚姻が可能になります。
【問5】
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、4親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【答5】
×:直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。また、特別な事情がある場合は、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。

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