お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産所得

論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が不動産所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
それから、事業的規模であるか否かによって、どのような違いが生まれて、どのような違いが生まれないのかは、しっかりと整理して下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
不動産所得は、所得の全額が総合課税の対象となる。
【答1】
○:不動産所得は、その全額が総合課税されます。
【問2】
青色申告特別控除額を考慮しない場合、不動産所得の額は、「総収入金額-必要経費」の算式で求められる。
【答2】
○:不動産所得の計算式は、「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」です。
【問3】
事業的規模で不動産の貸付けを行っている場合、不動産所得とはならない。
【答3】
×:不動産所得は、その規模を問わず、不動産などの貸付けに係る所得を言います。
【問4】
不動産の貸付けに際して、敷金や保証金等を受け取った場合、その時点でその年分の収入金額に算入する。
【答4】
×:不動産所得の計算上、収入金額には、家賃や地代のほか、返還を要しないものを算入します。したがって、契約終了時に返還される可能性がある敷金や保証金等の預り金は、返還を要しない事が確定した時点で収入金額に算入されます。
【問5】
不動産所得の計算上、借入金の元本返済額は、必要経費に含まれる。
【答5】
×:不動産所得の計算上、借入金の元本返済額は、必要経費に含まれません(借りたものを返しているだけで、身銭を切っている訳ではない為)。
【問6】
不動産所得の計算上、土地取得の為の借入金の利子は、必要経費に含まれる。
【答6】
○:不動産所得の計算上、借入金の利子は、借入れの理由を問わず必要経費に含まれます。
将来的に、損益通算の論点と混同しないように気をつけてください。
【問7】
電子申告要件等を満たさない場合、不動産所得の計算上、青色申告特別控除の金額は、10万円または55万円を控除する事ができる。
【答7】
○:不動産所得の計算上、青色申告特別控除の金額は、貸付けの規模が事業的規模であれば55万円(電子申告要件等を満たした場合は65万円)、それ以外の場合は10万円を控除する事ができます。

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