お金の寺子屋

【FP2級無料講座】配当所得

論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が配当所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
最終的には、3つの課税方法について、それぞれどのようなメリットがあるのかという事を理解して頂きたいですが、また配当控除の論点や金融資産運用の分野でも出てきますから、現段階では、最低限3つの課税方法だけの理解でも構いません。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
配当所得の課税方法は、総合課税のほか、申告分離課税を選択したり、申告不要制度を利用する事ができる。
【答1】
○:配当所得の課税方法は、3つあると思って下さい。それぞれに、異なるメリットがあります。
【問2】
上場株式等の配当金は、原則として、その全額を申告不要とする事ができる。
【答2】
○:上場株式等の配当金は、原則として、その全額を申告不要とする事ができます。
【問3】
配当所得を総合課税した場合、配当控除を受ける事ができる。
【答3】
○:配当所得を総合課税した場合、配当控除を受ける事ができます。なお、配当控除は、その他の課税方法を選択した場合には受ける事ができません。
【問4】
配当所得を申告分離課税した場合、株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算する事ができる。
【答4】
○:配当所得を申告分離課税した場合、株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算する事ができます。なお、株式等に係る譲渡所得の金額との損益通算は、その他の課税方法を選択した場合には、する事ができません。
【問5】
配当所得について、申告不要制度を利用した場合、所得税15%・住民税5%、復興特別所得税0.315%が源泉徴収されて課税関係が終了する。
【答5】
○:配当所得について、申告不要制度を利用した場合、申告分離課税した場合と同じ税額が源泉徴収されて、課税関係が終了します。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。