お金の寺子屋

【FP2級無料講座】会社と役員間の税務

論点解説
【重要度】★★★★☆
会社に不利な取引をして個人の利便を図ったら、給与とみなされたり、損金不算入とされたりします。会社が儲かる場合は、基本的に、通常通り利益を認識します。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
資産の譲渡や贈与 0:00~
金銭の貸借 3:38~
その他の取引 5:27~

確認問題

【問1】
役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与として取り扱われる。
【答1】
○:法人と役員間で資産の譲渡があった場合、役員が経済的利益を受けると、役員に対して課税されます(賞与を受け取ったものとみなされます)。
【問2】
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
【答2】
○:役員が法人に対して時価の2分の1未満で資産を譲渡した場合、法人・役員ともに、時価で譲渡があったものとして税金を計算します。
役員個人が保有している資産が値上がって、他人に売ったら多額の譲渡益が出る場合に、法人に不当に低い価格で売って譲渡益を減らそうとする脱税行為を防ぐ狙いがあります。
【問3】
役員が所有する土地を会社に時価の8割で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
【答3】
×:役員が法人に対して時価の2分の1以上で資産を譲渡した場合、役員は、譲渡価格で所得税(譲渡所得)の計算を行います。
【問4】
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。
【答4】
○:役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、法人・役員ともに、課税関係は生じません。
会社の資金繰りが苦しい時に、経営者がポケットマネーで会社にお金を貸し付ける事はよくあります。そういう中小企業をいじめるようなことはしないと思ってください。
【問5】
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
【答5】
×:会社から役員に対し、居住用資産の無償または低額貸与があった場合には、通常の賃貸料との差額が役員報酬(定期同額給与)とされます。
定期的に経済的利益を受けているため、このような扱いになっています。

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