お金の寺子屋

【FP2級無料講座】人的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
配偶者控除と配偶者特別控除と扶養控除を中心に、知識を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
復習 0:00~
基礎控除 1:06~
配偶者控除 2:02~
配偶者特別控除 2:57~
扶養控除 5:11~
その他の人的控除 9:05~

確認問題

【問1】
配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額は0となる。
【答1】
○:配偶者控除や配偶者特別控除の適用要件の一つに、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下という要件があります。
【問2】
配偶者控除や配偶者特別控除は、内縁関係にある夫婦間では適用を受ける事が出来ない。
【答2】
○:社会保険と異なり、所得税では内縁関係は認められません。
【問3】
配偶者が青色事業専従者である場合も、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事が出来る。
【答3】
×:配偶者が青色事業専従者である場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事は出来ません。所得控除を引く以前に、事業所得の金額が大きく下がっているからです。
【問4】
合計所得金額が48万円以下の14歳の子は、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となる。
【答4】
×:一般の控除対象扶養親族は、16歳以上の子を指します。
【問5】
合計所得金額が48万円以下の20歳の子は、特定扶養親族として58万円の所得控除の対象となる。
【答5】
×:特定扶養親族(19歳以上~23歳未満)は、63万円の所得控除の対象です。

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