お金の寺子屋

【FP2級無料講座】一時所得

論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が一時所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
所得の計算と課税総所得金額へ算入する金額の計算の違いは紛らわしいので注意してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
所得の分類と計算 0:00~
課税方法 1:03~
非課税になる所得 2:01~

確認問題

【問1】
法人から贈与された金品は、所得税(一時所得)ではなく、贈与税の課税対象となる。
【答1】
×:法人から贈与された金品は、一時所得として、所得税の課税対象となります。
なお、個人から贈与された金品は、所得税(一時所得)ではなく、贈与税の課税対象となります。
【問2】
一時所得の計算式は、「収入金額-必要経費」である。
【答2】
×:一時所得の金額は、「収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」です。
【問3】
終身保険(払込保険料総額770万円)を解約し、解約返戻金を1,000万円を受け取った場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、180万円である。なお、これ以外に一時所得に該当するものはない。
【答3】
×:総所得金額に算入される一時所得の金額は、所得の2分の1です。一時所得の金額は、1,000万円-(770万円+50万円)=180万円ですから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、180万円×1/2=90万円です。

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