お金の寺子屋

【FP2級無料講座】生命保険の種類と内容

論点解説
【重要度】★★★★★
生保分野の最重要論点の一つです。保険商品の商品性をきちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
定期保険など 0:00~
終身保険など 3:56~
養老保険 8:43~
個人年金保険 9:33~
変額保険 11:30~
特定疾病保障保険 12:57~
団体保険 14:03~
収入保障保険 15:27~
子ども保険 16:31~
外貨建て保険 16:56~

確認問題

【問1】
養老保険の満期保険金は、死亡保険金と同額である。
【答1】
○:養老保険の満期保険金は、死亡保険金と同額です。
【問2】
収入保障保険の死亡保険金は、年金形式での受け取りに代えて、一時金で受け取ることもできる。
【答2】
○:収入保障保険は、被保険者の死亡時に、決められた期間まで年金形式で死亡保険金を受け取る商品ですが、一時金で受け取る事も可能です。
【問3】
収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。
【答3】
○:一時金で受け取ると、将来受け取る年金の現在価値が支払われる為、一時金で受け取るよりも年金形式で受け取った方が受取総額は多くなります。
但し、どちらの方が手取りが多くなるかは、一概には言えません(一時金で受け取ると一時所得となり、年金形式で受け取ると雑所得となります)。
【問4】
確定年金では、年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が被保険者が生きていれば受給するはずであった日まで年金を受け取ることができる。
【答4】
○:保証期間付の個人年金保険は、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができます。確定年金は、保証期間と年金受取期間が同じ保険ですから、正しいと言えます。
【問5】
確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金が支払われる事なく契約が終了する。
【答5】
×:個人年金保険では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた死亡給付金を受け取ることができます。
【問6】
変額保険では、積立金の特別勘定による運用成果によって、保険金額や解約返戻金額が変動し、解約返戻金に最低保証は無い。
【答6】
○:変額保険は、一般的に、死亡給付金には最低保証がありますが、解約返戻金や満期保険金には最低保証はありません。
【問7】
総合福祉団体定期保険の契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要であるが、保険約款に基づく告知は不要である。
【答7】
×:総合福祉団体定期保険の契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意と、保険約款に基づく告知が必要です。
【問8】
総合福祉団体定期保険の契約のヒューマンバリュー特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に、障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。
【答8】
×:ヒューマンバリュー特約の保険金の受取人は企業に限定されていますが、目的は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備える事です。
ちなみに、問題文は災害総合保障特約の説明です(災害総合保障特約の給付金の受取人は、企業に限定されていません)。
【問9】
総合福祉団体定期保険は、1年更新の定期保険であり、保険料の負担者は企業である。
【答9】
○:総合福祉団体定期保険は、福利厚生目的の保険で、企業が保険料を負担します。ちなみに、貯蓄性はありませんから、退職金の準備等には適しません。

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