お金の寺子屋

【FP2級無料講座】わが国の保険制度

論点解説
【重要度】★★★★☆
保険契約者保護機構の論点は大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
保険の種類 0:00~
少額短期保険 1:45~
クーリングオフ 2:46~
保険契約者保護機構 4:06~
その他の規制 6:22~

確認問題

【問1】
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
【答1】
×:国内銀行の窓口で加入した生命保険契約も、生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。銀行は代理店であり、保険はどの販売チャンネルで契約しても、契約相手は保険会社であるからです。
【問2】
生命保険契約については、基本的に、保険会社破綻時の責任準備金の額の90%が生命保険契約者保護機構により補償される。
【答2】
○:正しい記述です。「責任準備金」の部分を「保険金額」や「解約返戻金」などとする引っかけ問題に気をつけてください。
【問3】
共済や少額短期保険業者が破綻した場合は、生命保険契約者保護機構による保護を受ける事が出来ない。
【答3】
○:共済や少額短期保険は、生命保険契約者保護機構による保護の対象外です。
【問4】
火災保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
【答4】
○:損害保険会社が破綻した場合、破綻後3ヵ月以内の保険事故に関しては、貯蓄性の保険など一部の契約を除き、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償されます。
【問5】
地震保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月を経過して保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により補償されるのは、保険金額の8割までである。
【答5】
×:政府が関係している保険(家計地震保険と自賠責保険)は、保険会社破綻後3ヵ月を経過した保険事故であっても、損害保険契約者保護機構により、支払われるべき保険金の全額が補償されます。

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