お金の寺子屋

【FP2級無料講座】第三分野の保険

論点解説
【重要度】★★★★★
実技試験で頻出の保険証券の読み取りの前提となる知識です。
1入院の概念、がん保険の商品性、先進医療保険の支払い判定などをきちんと押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
医療保険 0:00~
1入院とは 2:13~
介護保険 5:29~
がん保険 5:53~
就業不能保険 6:42~
先進医療特約 8:28~
費用保険 9:45~
その他の商品や特約 10:13~

確認問題

【問1】
医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から120日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
【答1】
×:入院給付金の支払対象となった入院の退院日の翌日から180日以内に前回の入院と同じ原因で入院した場合、支払日数制限の計算において、1回の入院とみなされます。
【問2】
保険会社で加入する介護保険は、公的介護保険の要介護認定に連動して保険金が支払われることは無い。
【答2】
×:民間保険の介護保険は、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合に保険金が支払われるものと、公的介護保険の要介護認定に連動して保険金が支払われるものの両方があります。
【問3】
ガン保険には、一般的に、3ヵ月程度の免責期間が設けられている。
【答3】
○:がん保険は、通常、3ヵ月ないし90日程度の免責期間が設けられています。
【問4】
ガン保険の入院給付金には、支払限度額や支払限度日数は無い。
【答4】
○:ガン保険の入院給付金には、支払限度額や支払限度日数はありません。ちなみに、手術給付金も、基本的に、支払回数の限度がありません。
【問5】
所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失した場合に備える保険である。
【答5】
○:所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となった場合の、収入減少リスクに備える保険です。
【問6】
先進医療特約は、療養を受けた日において厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金支払いの対象となり、契約締結後に新たに承認された先進医療も給付金支払いの対象となる。
【答6】
○:先進医療特約の給付金の支払いの対象となる先進医療は、療養を受けた日において厚生労働大臣により承認されているものです。契約締結時点ではありませんので気をつけてください。

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