お金の寺子屋

【FP2級無料講座】保険契約・損害賠償と法律知識

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
失火責任法はきちんと押さえてください。その他の論点は、世の中にそういう法律があるという事だけ知っていれば、追々、これらの法律があるためにどのような保険に入らなくてはいけないのかを学習しますので、論点の理解がスムーズになります。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
損害賠償と過失相殺 0:00~
失火責任法 1:38~
その他の法律 3:19~

確認問題

【問1】
軽過失により失火し、隣家に損害を与えた場合、隣家に対しては損害賠償責任を負わない。
【答1】
○:失火責任法により、軽過失により失火し隣家に損害を与えた場合、隣家に対しては損害賠償責任を負いません(失火責任法は、不法行為責任に対する法律です)。
【問2】
軽過失により失火し、借家に損害を与えた場合、賃貸人に対しては損害賠償責任を負わない。
【答2】
×:失火責任法により、借家に損害を与えた場合、賃貸人に対しては損害賠償責任を免れません(失火責任法は、債務不履行責任には及びません)。
【問3】
自動車損害賠償責任法(自賠法)により、自動車による人身事故が起こった場合、加害者が一定の条件を立証できない限り、賠償責任を負う事とされている。
【答3】
○:被害者が加害者の故意または過失を立証するのが民法の基本ですが、自賠法は民法に優先し、加害者に無過失責任に近い責任を負わせています。
【問4】
製造物責任法(PL法)により、被害者が製品の欠陥により損害を受けたことを立証すれば、製造業者等は過失の有無に関わらず損害賠償責任を負う事とされている。
【答4】
○:正しい記述です。ちなみに、PL法でいう製品の欠陥には、食中毒なども含みます。

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