お金の寺子屋

【FP2級無料講座】その他の年金制度

論点解説
【重要度】★★★☆☆
FP協会で受験される方は、掛金の拠出限度額程度と課税関係を押さえてください。
金財で受験される方は、実技でよく問われますので、小規模企業共済についてしっかり知識を固めてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
小規模企業共済の掛金は、毎月最高7万円まで拠出する事ができる。
【答1】
○:小規模企業共済の毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円刻みで選択する事ができます。
【問2】
小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業などは20人以下)の個人事業主や会社等の役員である。
【答2】
×:小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業や一定の小売業等は5人以下)の個人事業主や会社等の役員です。
【問3】
<タックスの知識が必要>
小規模企業共済の掛金は、全額所得控除の対象となる。
【答3】
○:小規模企業共済の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象となります。
【問4】
小規模企業共済の共済金の受取方法には、「一括受取」、「年金受取」、「一括と年金の併用」の3種類がある。
【答4】
○:小規模企業共済の共済金の受取方法は、3種類あります。
【問5】
<タックスの知識が必要>
小規模企業共済の共済金を一括受取した場合、一時所得として課税される。
【答5】
×:小規模企業共済の共済金を一括受取した場合、退職所得として課税されます(確定拠出年金と同じです)。
【問6】
<タックスの知識が必要>
小規模企業共済の共済金を年金形式で受け取った場合、雑所得として課税される。
【答6】
○:小規模企業共済の共済金を年金形式で受け取った場合、雑所得として課税されます。(確定拠出年金と同じです)。

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