お金の寺子屋

【FP2級無料講座】セーフティネット

論点解説
【重要度】★★★★☆
預金保険制度は、概ね2回に1回程度の頻度で出題され、大問で問われる事もしばしばです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
預金保険制度 0:00~
保護される預金の額 5:44~
投資者保護基金等 8:06~

確認問題(正誤問題)

【問1】
財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金や確定拠出年金制度で運用されている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
【答1】
○:財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金や確定拠出年金制度で運用されている預金はどちらも、預金保険制度による保護の対象です。
【問2】
国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
【答2】
○:外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
【問3】
「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件を満たした預金は、決済用預金として全額が預金保険制度による保護の対象となる。
【答3】
×:決済用預金は、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「無利息」の3つの要件を満たした預金で、全額が預金保険制度による保護の対象となります。
【問4】
個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)を事業用の預金と事業用以外の預金に区分し、それぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
【答4】
×:個人事業主の事業用の預金と事業用以外の預金は名寄せされ、同じ元本1,000万円とその利息の枠内で保護されます。
【問5】
破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円を上限として補償する。
【答5】
×:投資者保護基金によって補償される金額は、顧客一人当たり最高1,000万円までです。

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